【重要】保険・自立支援適用に伴う返金の期限について(7月31日までの分について/各々令和8年12月最終診療日、10月診療日となります)

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令和8年7月31日までの期間に

①最新の保険証情報(マイナンバーカード)を呈示されず、自費で10割負担の支払いを行っていた方

②提出が必要な自立支援の申請・更新書類を提出されていなかった方

を対象とした重要なお知らせです。

 

令和8年8月1日から医療法人化したことに伴い、7月31日までとは経営母体が変わっております。(7月31日までは個人事業⇒8月1日からは医療法人による経営となります。)それに伴い、個人事業部分は令和8年12月末日をもって廃業される予定となっており、以降は遡っての清算が不可能となります。12月末日に間に合うよう、清算の期限が必要となります。

 

通常、

①の方は、保険情報を教えて頂き、保険を適用した際に10割負担のうち7割分を現金でお返し

②の方は、自立支援が適用されれば3割負担ではなく1割負担になり、2割分を現金でお返し

しております。

 

しかし、前述の事情に伴い、7月31日までの会計に関して、①②の方の払い戻しを行うことができる期間に制限が生じます。

①の方につきましては、令和8年12月の最終診療日までに保険情報をご提示頂き、現金払い戻しを終えていない場合に、以降の払い戻しが不可能となります。

②の方につきましては、令和8年10月の最終診療日までに申請頂いた結果を窓口にご提示頂けない場合に、2割分の払い戻しが不可能となります。

 

大変恐縮ではございますが、①②に該当される方につきましては、上記の期日までに必ず返金お手続きを終えて頂けますよう、お願い申し上げます。8月1日以降につきましては、上記の問題はございませんのでご安心下さい。ご質問がございましたら、スタッフまでお問合せ下さい。